No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人

[平成21年4月1日現在法令等]
大部分のサラリーマンの方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
  4. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  5. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  6. 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
  7. 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
(1) 配当所得のうち、確定申告不要制度を選択したもの
(2) 源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得で確定申告不要制度を選択したもの
(3) 雑所得のうち源泉分離課税とされる割引債の償還差益
(4) 利子所得や配当所得で源泉分離課税とされるもの
(5) 抵当証券などの金融類似商品の収益で源泉分離課税とされるもの
(6) 懸賞金付預貯金等の懸賞金等で源泉分離課税とされるもの
(所法121、所令262の2、所基通121−5、措法3、3の3、8の2、8の3、8の5、37の11の5、41の9、41の10、41の12、災免法3)